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【意外に知らない】エンディングノートと遺言書の違いとは?

公開日:2022/01/01  最終更新日:2022/05/12


エンディングノートと遺言書、どちらも自分の死後に備えて作成するものですが、実は大きな違いがあることをご存じでしょうか?この記事では、両者の違いを5つの項目に分けて、詳しく解説していきます。最後までしっかり読んで、エンディングノートと遺言書、どちらを自分の遺族に残しておくべきかの参考にしてみてください。

エンディングノートと遺言書の違い5

冒頭でも述べたように、エンディングノートと遺言書は、同じような用途として作成されますが、違いがたくさんあります。具体的には、「法的効力の有無」、「書き方のルール」、「記載内容」、「作成にかかる費用」、「中身を見るタイミング」の5つの項目です。では、どのような違いがあるのか、それぞれの項目を詳しく確認していきましょう。

■法的効力の有無

基本的に、エンディングノートには「法的効力はない」と考えておいてください。財産分与や相続について、自身の考えを書いていても、あくまで希望として受け取られるだけで、強制力はありません。

一方で、遺言書には法的効力があり、強制力があります。特定の誰かに、間違いなく財産を渡したいということであれば、法的効力のある遺言書を作成した方が確実です。ただし、遺言書の中にも種類があり、法的効力の度合いが違うので、注意する必要があります。

■書き方のルール

エンディングノートは、決まった書式や書き方のルールなどが一切ないため、自由に書けるといったメリットがあります。最近では、エンディングノート専用のノートがたくさん販売されており、自分好みのものを購入できるのも嬉しいポイントです。また、手書きで長い文章を書くことが苦手であれば、パソコンやスマホを使って作成することも可能です。

一方で、法的効力のある遺言書には、決められた形式があります。この形式を守らずに遺言書を作成してしまうと、もちろん法的効力も無効となってしまうため、注意が必要です。

■記載内容

エンディングノートは、記載する内容にもルールがなく、自分が書きたいことを自由に書くことができます。大切な家族や友人に伝えておきたいメッセージはもちろんのこと、自分の死後に家族が困らないための情報など、書き残しておきたいことすべてを書くことが可能です。一般的には、以下のような事柄を書く人が多いようです。

・自身の基本情報(生年月日や血液型など)
・財産や資産(預貯金や不動産など)
・PCや携帯電話などのパスワード
・家族や親族、友人の連絡先
・生命保険加入の有無
・ペットについて
・医療・介護の希望(延命治療などについて)
・葬儀・お墓の希望

・遺言書の有無

一方で、遺言書の内容は、財産や相続人などについての決め事となっているため、家族への感謝のメッセージや訃報を知らせてほしい友人の連絡先などは、別途書き残す必要があります。

■作成にかかる費用

エンディングノートの作成にかかる費用は、基本、ノート代のみといえるでしょう。市販のエンディングノートは、¥500~¥2,000程度で購入できますし、普通の大学ノートを使うのであれば、さらに費用を抑えることができます。とくに装飾の施されていない安価なノートでも、自分で絵をかいたりするのが好きであれば、オリジナリティが出せてよいかもしれません。

一方で、遺言書の作成にかかる費用は、数百円~数万円と幅があり、法的効力が強いことで知られる公正証書遺言は、作成に数万円かかります。公正証書遺言は、公証役場で専門家によって作成・保管されるため、手数料などが発生するからです。しかし、信頼性の高い遺言書であり、遺言の効果が無効になることがほとんどないというメリットを考えると、数万円を支払う価値はあるかもしれません。

■中身を見るタイミング

基本的にエンディングノートは、どのタイミングで見ないといけないという決まりはありません。死後すぐに見ることができますし、末期の状態や認知症で判断能力を失った場合でも、見ることが可能です。いつでも、本人の希望を確認できるので、家族にとって安心かもしれません。

一方で、遺言書は、家庭裁判所の検認を受けなければ中身を見ることができません。また、すべての相続人が揃っていなければ、開封できないため、死後すぐに見ることが難しい場合もあります。ルールを守らず開封してしまうと過料を科されることもあるので、注意が必要です。

 

今回は、意外に知られていないエンディングノートと遺言書の違いについて解説しました。どちらも自分の死後に備えて作成するものですが、エンディングノートは、「自身の希望や残された人たちへのメッセージなどを自由に書くもの」、そして、遺言書は「財産の相続について決められた形式で書くもの」という違いがありました。違いを把握したうえで、一方を作成してもいいですし、両方作成するという選択もよいかもしれません。

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