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公正証書遺言とはどういうもの?書くときの注意点とは?

公開日:2022/01/01  最終更新日:2022/05/12


自分の死後、遺産相続で揉めないよう遺言を残しておきたいけれど、遺言書について詳しく分からないといった人も多いでしょう。そこで今回は、遺言書の中でも、信頼性の高い遺言方法といわれる「公正証書遺言」についてご紹介したいと思います。メリットやデメリット、書く時の注意点なども解説していきますので、参考にしてみてください。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で作成・保管される遺言書のことです。公証人という専門家が内容を確認しながら作成していくため、自分だけで書いた自筆証書遺言に比べると、信頼性が高く、遺言の効果が無効になることも少ないといえます。特定の人に確実に遺産を渡したい方や、自分の考えを正式な文書で残したいという方に選ばれている方法です。

公正証書遺言を作成する手順

まず、公正証書遺言の内容をどのようなものにするか決めておかなければいけません。メモ程度でも構いませんので、原案を作成しておきましょう。ある程度の内容が固まったら、公証役場に連絡し、公証人と原案の内容を確認・修正していきます。その後、提出が必要な書類を公証役場へ届けます。

また、公正証書遺言は、作成する際に2人以上の証人が必要ですので、事前に立ち会ってもらう証人を決めておくとよいでしょう。作成当日は、2人以上の証人立ち合いのもと、遺言する人が、公証人に遺言内容を伝え、公証人が確認しながら公正証書遺言を作成していきます。

聴覚や言語に障害がある人でも、筆談や手話の通訳人を通し、公証人に遺言内容を伝えることが可能です。すべてを書き終えたら、遺言内容を再度確認し、とくに問題がないようであれば公正証書遺言として、遺言者に謄本が渡されます。

■公正証書遺言を作成する費用

公正証書遺言を作成する際は、公証人に手数料を現金にて支払わなければいけません。手数料は、遺言書に記載される財産の価額に応じて変動するので、以下を参照してください。

財産の額:~100万円→手数料5,000円
・財産の額:100万円を超える額~200万円→手数料7,000円
・財産の額:200万円を超える額~500万円→手数料1万1,000円
・財産の額:500万円を超える額~1,000万円→手数料1万7,000円
・財産の額:1,000万円を超える額~3,000万円→手数料2万3,000円
・財産の額:3,000万円を超える額~5,000万円→手数料2万9,000円
・財産の額:5,000万円を超える額~1億円→手数料4万3,000円
・財産の額:1億円を超える額~3億円以下→手数料4万3,000円+超過額5,000万円まで毎に1万3,000円を加算した額
・財産の額:3億円を超える額~10億円以下→手数料:9万5,000円+超過額5,000万円まで毎に1万1,000円を加算した額
・財産の額:10億円を超える額→手数料:24万9,000円+超過額5,000万円まで毎に8,000円を加算した額

公正証書遺言のメリット・デメリット

ここでは、公正証書遺言のメリットとデメリットをご紹介していきます。自分にとって、メリットの方が大きいのか、デメリットの方が大きいのかを確認してみてください。

公正証書遺言のメリットとは?

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するため、偽造されたり、書きかえられたりする心配がありません。また公正証書遺言の原本は、遺言者ではなく公証役場で保管されるため安心です。万一、遺言者が所持している謄本がなくなったとしても、大きな問題にはなりません。

さらに公証人に加え、2名以上の証人が立ち会って作成された公正証書遺言は、内容が正当であると考えられているため信頼性が高く、家庭裁判所の検認が必要ありません。ほかにも、全文が遺言者の自筆で作成される必要のある自筆証書遺言とは違い、公正証書遺言は公証人が作るため、文字が書けない人でも遺言を残すことができます。

公正証書遺言のデメリットとは?

公正証書遺言は、思いついてすぐに作成できるものではありません。必要書類を揃えたり、公証役場に通ったりする手間がかかります。また公正証書遺言を作成するには、上記の手数料がかかります。

ほかにも、2名以上の証人を確保しなければいけません。証人がどうしても見つからない場合は、公証役場から紹介してもらった人を証人として雇う必要があります。

公正証書遺言を書くときの注意点

公証人からも公正証書遺言を書くときの注意点をアドバイスしてもらえますが、ここでも気を付けるべき事柄を2点確認しておきましょう。

遺言が無効にならないように気を付ける

以下のような場合には、公正証書遺言でも無効になることがあります。

・公証人が不在時に筆記された場合
・証人になれない人(民法で定められた欠格者)が立ち会った場合
・公証人に口述ではなく、身振り手振り等で内容を伝えた場合
・証人が席を外しているときに筆記された場合
・遺言者に遺言能力がなかった場合

このように、その場にいるべき人が不在の状態で作業が進められたり、遺言者がアルツハイマーなどで遺言能力がないと判断されたりした場合は、遺言が無効となってしまう可能性があります。

■遺留分を配慮したうえで遺言内容を考える

法定相続人が最低限の遺産取り分を確保する制度を「遺留分」といいます。遺留分は公正証書遺言に記されている内容よりも優先されるため、注意が必要です。遺留分を侵害するような遺言内容は控え、法定相続人の権利を配慮したうえで作成することが大事になってきます。

 

公正証書遺言のメリットやデメリット、書く時の注意点などについて解説してきました。公正証書遺言の作成は、手続きなどに手間がかかるうえ、手数料も支払わなければいけません。しかし、信頼性が高く、無効になりにくい遺言書という大きなメリットもあります。まずは、大切なご家族と遺産相続について話し合い、必要であれば、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか?その際は、本記事を参考にしてみてください。

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