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秘密証書遺言とは?メリットからデメリットまでお伝えします

公開日:2022/02/15  最終更新日:2022/05/12


秘密証書遺言と聞いて、すぐピンとくる方はあまり多くはないのではないでしょうか。秘密証書遺言はその名の通り、遺言内容を秘密にできるのがメリットですが、同時にデメリットもあります。ここでは秘密証書遺言について、秘密証書遺言のメリットとデメリット、秘密証書遺言を作るときの注意点について紹介していきます。

秘密証書遺言とは?

遺言書の作成方法には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの方法があります。

・自筆遺言証書
自分で作成するので、内容や様式は法的なものを使用する必要がありますが、費用が発生しません。

・公正証書遺言
費用は掛かりますが、執筆内容の不備・遺言能力の確認・保管面で確実性が高く、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での遺言の検認という手続が不要になるメリットがあります。

・秘密証書遺言
公証人と証人2人以上に遺言書が存在することを証明してもらう必要があります。公証人、証人はもちろん、相続人も遺言内容を見ることはできません。本人以外内容を知る人間はいないので、遺言内容を秘密にしておくことができる遺言書です。

秘密証書遺言のメリットとデメリット

遺言者の死後、遺言書が発見されないといったことや、生前に遺言内容が漏れることが実際にあり、これが相続の争いの一端になることがあります。秘密証書遺言は、これらを防ぎ、確実な相続を実施できるメリットがあります。また、秘密証書遺言を残す場合は、遺言を残す人が遺言書に封をして、公証人が封紙に署名をします。この封が破られているケースや、開かれた跡が残る秘密証書遺言は法律上の効果が認められません。

そのため、遺言書の偽造や内容の変造を避けることができます。同時に、自筆遺言であれば、遺言書を親族等が確認したとき、その遺言書が遺言者によって記載されたものか確認する必要があります。

秘密証書遺言は、上記のように遺言者本人が記載し封入、公証人が封紙に署名するので、遺言者本人が記載したかどうかの確認は不要になります。このような点から、遺言書の存在やそれが本人のものであるかなど遺言書の記載方法、内容以外の効力を争われることがないといったメリットがあります。

デメリットとしては、秘密証書遺言を作成する時には、公証人が遺言内容を確認することはありません。それゆえ、遺言書の形式が誤っていたり、内容に不備があったりすると、遺言書そのものに効力がないことになってしまう場合があります。こうなってしまってはお金を払った上に、遺言は無効であるという事態になってしまって遺言者としては何のために遺言を残したのか分からないといったことになります。

しかし、遺言書が自筆で書かれており、自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言として扱われる可能性があります。また、秘密証書遺言は遺言者自身で遺言の内容と存在を確認し、認識していることを公証人と二人の証人によって認めてもらう手続きが必要なうえ、手数料として11,000円がかかります。秘密証書遺言を作成する時には、公証人が遺言内容を確認することはありません。

そのため家庭裁判所の検認を受けなければなりません。秘密証書遺言では自筆証書遺言と同様、内容が遺言書について法律で定められている方式で記載されているかどうかを確認してもらう必要があります。検認には手続き上の手間と時間がかかります。検認をしている間は遺言に関する作業はストップすることになり、親族等にとってはデメリットでしょう。

秘密証書遺言を作るときの注意点

秘密証書遺言を作るときに限らず、遺言を作成する際に重要なのは、正しい書き方やいい回しで相続の意向と内容を明確にすることです。誰に、どのような方法で、幾ら、何を等が明確にわかるように書く必要があります。預貯金の場合は、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号まで記入します。

不動産の場合は、登記簿の記載を間違いなく書くようにしましょう。株式の場合は、正確な銘柄や株数を書きましょう。これらの略称や不正確な記載は不備や混乱の原因になります。忘れがちなのが、すべての相続財産の継承者を必ず指定することです。抜けや指定の間違いは相続人間の争いにつながります。

相続するということは利益を享受するだけではないことを覚えておきましょう。相続財産に借入金などの負債がある場合、その負債の負担者も指定する必要があります。この指定は債権者との関係では当然には有効ではありませんが、相続税負担の計算で重要となる場合もあります。

 

秘密証書遺言について、秘密証書遺言のメリットとデメリット、秘密証書遺言を作るときの注意点について紹介してきました。秘密証書遺言がどのようなケースに有効でどのようなことに注意しなければならないかわかりましたね。相続は人生の集大成で行う重要なイベントです。秘密証書遺言を確実に行えば、相続人間の無用な争いを防止できます。上記を参考にメリット、デメリットを理解したうえで効果的に活用するようにしましょう。

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