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死後事務委任契約とは?メリット・デメリットを徹底解説

公開日:2021/12/01   最終更新日:2022/05/12


身よりがない人や、信頼できる家族・親戚がいない人にとって気がかりなものの一つが、死後の身辺整理ではないでしょうか。「誰が葬式の手配をしてくれるのだろう」「家の片付けはどうしよう」などと悩んでいる人におすすめなのが、死後事務委任契約です。今回は死後事務委任契約の概要について、メリット・デメリットと一緒に解説します。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約を一言で説明すると、自分が死んでしまった後に必要となるさまざまな手続きを、生きている間に第三者へ委託しておく契約のことを指します。

一般的に死後は通夜・葬儀・納骨の手配、電気・ガス・水道などサービス停止、入所していた老人ホームや入院していた病院の清算、自宅の片付け、遺品の整理といった、非常に煩雑な手続きが必要です。またSNSやブログを運営している人の場合、インターネットを通じて自身が亡くなったことを友人や視聴者に伝えたいと思っているかもしれません。家族や交流のある親族がいる場合、通常は彼らが行ってくれます。

しかし身よりがまったくいなかったり、いたとしても交流がなかったりすると、死後の作業をしてくれる人はいません。元気で判断能力があるうちに、死後の事務処理を第三者に依頼しておくことで、必要となる身辺整理をスムーズに行ってもらえます。

契約の受任者は誰でもできますが、そもそも家族や親類は委任を受けなくても死後事務を行えるため、現実的な依頼先とはならないでしょう。法律に関わる手続きも多いため、弁護士や司法書士といった法の専門家に依頼するのが一般的です。契約書作成料や死後事務の報酬、公証役場の手数料、預託金などが必要となります。

死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約にはどのようなメリットがあるのでしょうか?主なものを全部で3つ見ていきましょう。

まずは身よりや、信頼できる親類がいなくても、死後のことを心配する必要がなくなることです。前述したように死後は葬儀や公共サービス、遺品の整理、自宅の片付けといった煩雑な作業が発生します。これらの作業をしてくれる家族や親類がいれば安心ですが、頼れる人がいないと不安が残ってしまうことでしょう。不安な気持ちを抱えたまま最期のときを迎えるのは、非常に心苦しいものです。しかし事前に死後事務委任契約をしておけば、第三者に必要となる事務処理をすべてお願いできます。身よりや親類がいない人も安心です。

2つ目のメリットは事前に自分の希望を、形として伝えておけることです。亡くなってしまったとしても葬儀や納骨の方法、遺品の処理方法など、自分の希望や意思通りに進めてもらいたいと思う人もいることでしょう。死後事務委任契約では「葬儀は近所のお寺にお願いしたい」「自分のお墓は建てずに、合葬にしたい」など、亡くなる本人の希望に合わせて内容を細かく設定できます。ただし遺品に関しては遺産となるため、処分や譲渡に関しては相続人との調整が必要です。財産継承については遺言で対応するのが通常となるので、別に遺言書を作成しておく必要があるといえるでしょう。

最後は身辺整理の対応漏れを防げることです。死後に必要となる事務手続き・作業は、非常に煩雑なもの。たとえば本人しか知らない銀行口座やSNSアカウントなどがある場合、手続きが完了するまでに長い時間を必要とするかもしれません。生前に死後事務委任契約を作成しておくと、作成の段階で必要となる事務手続きをすべて記載することになります。判断能力があるうちに必要な内容を整理しておくことで、死後の手続きがスムーズに進むはずです。

死後事務委任契約のデメリット

最後に死後事務委任契約のデメリットを紹介します。

1つ目のデメリットは、専門家へ依頼する場合は費用が発生することです。詳しい金額は依頼内容な依頼先によって異なるものの、50万円~100万円ほどは必要と思ってよいでしょう。

民法では委任契約の委任者、つまり契約を依頼する側はいつでも委任契約を解除できると規定されています。解除権が委任者の相続人に相続されるかどうかについては、まだ明確な見解がありません。そのため生前に死後事務委任契約をしていたとしても、死後に家族などの相続人が解除権を行使する可能性もあるということです。有効な対策法として、事前に相続人との間で契約について情報共有を行い、理解を求めておくことが挙げられます。

 

死後事務委任契約とは死後、身辺整理の内容を細かく設定し、あらかじめ第三者にお願いするものを指します。身よりや頼れる親類がいない人におすすめの方法です。弁護士や司法書士などが積極的に依頼を受けているので、気になる人は気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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