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財産管理委任契約とは?メリットとデメリットを解説します

公開日:2021/11/01  最終更新日:2022/05/12

老後の財産管理は、自分はもちろん家族にとっても重要なことです。しかし、しっかり管理していたのにもかかわらず急な事故や病気などで動けなくなってしまい、財産管理ができない状態に陥ったらどうしようと不安に思う方もいるのではないでしょうか。今回は、自分の財産を代わりに管理してもらう制度・財産管理委任契約についてご紹介します。

財産管理委任契約とは?

財産管理委任契約とは、自身の財産の管理を第三者に委任するための契約です。別名任意代理契約ともいって、病気や怪我による体調の悪化や加齢にともなう身体機能の低下によって、自分で財産管理が困難になった場合、家族などの他者に代理権を与えます。

財産管理に関わる内容は委任者と受任者の間でのみ取り決めを行い、双方合意のもと財産管理委任契約書を作成することで財産管理手続きなどの手続きが可能になります。

内容は、たとえば金融機関とのやり取りや家賃収入の受け取り、各種料金の支払いなどです。公序良俗に反するものでなければ自由に決めてよいため、どこからどこまでを任せるのかも本人の意思に委ねられます。

受任者は親族でなくてもよい

財産管理委任契約を結ぶ相手は家族でなくとも構いません。付き合いが長く信頼のおける友人や、仕事上で関わりのあった後輩など、自分が「この人に財産管理を任せたい」と思う人に頼んでください。高齢になった時の財産管理を任せるため、基本的には自分より若く健康で判断能力がある人に依頼することをおすすめします

財産管理委任契約のメリット

財産管理委任契約は、本人の判断能力が衰えていない場合でも利用できます。財産管理委任契約と似たような制度として成年後見契約があげられますが、こちらは「精神上の障害により判断能力の減退」が認められる場合のみ適用されるため、本人の意思がはっきりしているうちは利用できません。

その点、財産管理委任契約はそのような縛りがないため、自分の意思があるうちに財産管理を第三者に任せることができます。病気で寝たきりになってしまったり、外出が難しくなってしまったりした場合に、代わりに銀行に行ってもらうことや、収入・支出を管理してもらうことができます。

また、契約は当事者間でのみ有効なので、いつから財産管理をしてもらうのか、どの財産を管理してもらうのかなどの内容を思うままに決められます。「不動産収入の部分だけお願いしたい」なども自由自在です。

判断能力が減退しても効力を保つ

財産管理委任契約を締結した後に委任者の判断能力が低下しても効力を保ちます。契約が意思に反して終了することはないため安心して利用してください。また、特約で死後の処理を委任することも可能です。

財産管理委任契約のデメリット

財産管理委任契約は当事者間のみで有効な契約です、したがって、契約がきちんと履行されているかどうかを監督してくれる人・機関は存在しません。信用できる人物に頼んだつもりが、財産を使われてしまったというケースもあるので、委任する人は慎重に選びましょう。

そして、受任者は委任者が行った契約を取り消すことはできません。自身の環境の変化などで契約を履行することが難しくなったとしても、受任者側には契約の取消権はないので利用する際は注意が必要です。

また、委任者が利用している金融機関によっては、財産管理委任契約を結んでいても手続きを認めていないところもあります。契約を結んでからお金の引き出しや預け入れができないと発覚することもあるため、事前に金融機関に確認をとっておきましょう。

不動産の管理はできるが売買は本人確認が必要

不動産投資や賃貸経営を行っている場合、収入や物件の管理はできるものの、売買に関しては所有者の本人確認が必要です。たとえ契約書を持参したとしても、受任者が不動産を売却することはできません

履行状況を監督する人物を交えて契約する方法もある

デメリットの冒頭で述べた通り、財産管理委任契約は当事者同士の契約であるため、履行状況を公的に監督してくれる期間は存在しません。しかし、委任者はそもそも身体的自由が利かなくなっているケースが多く、自分で契約が履行されているか確認することは困難を極めます。

そのため、契約時に委任者・受任者の他に契約の履行状況を確認する第三者を交えて契約するという方法もあります。委任者も受任者も信頼できる人物や、依頼料はかかるものの弁護士や司法書士など法律の専門家へ依頼することをおすすめします

 

財産管理委任契約の仕組みやメリット・デメリットについてまとめました。判断能力があるうちに財産管理に関することを取り決めできるため非常に便利で自由度の高い制度ですが、思わぬトラブルに見舞われることもあります。契約時には細心の注意を払い、委任者・受任者双方が納得できるような契約を結んでください。

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