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遺言書には種類がある!それぞれの特徴とメリットデメリットを解説

公開日:2021/11/01   最終更新日:2022/05/12

生前の意思を遺すために、元気なうちから遺言書を作る人が増えてきています。病気で動けなくなったり話せなくなったりすると自分の意志を上手く伝えられず、残された人々が遺産相続などで揉める恐れがあるからです。実は遺言書には種類があり、それぞれにメリットデメリットがあります。今回は、遺言書の種類について解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で紙とペンを用意して書く遺言書です。一般的に遺言書と呼ばれるものに該当します。遺言者が文章の他に年月日と氏名を自著して押印することで、はじめて遺言書としての効力を発揮します。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は紙とペン、印鑑があれば作成可能です。そのため、最も手軽に遺言書を作成できる点がメリットです。

必要事項を記入して自室などに置いておけば、あとは遺族が遺品整理や部屋の片づけをする時に見つけてくれるので、遺言内容を知られることもありません。自宅で保管するのが不安であれば法務局が預かってくれるので、安心して遺言書を遺せます。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言を採用する場合、民法968条1項によって「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」というルールが決められています。たとえば西暦を入れていなかったり、印を押し忘れたり、本文をPCで作成していたりすると無効になってしまうので注意が必要です。

また、紛失してしまう・発見されないといったリスクもあるので、あまりわかりにくい場所に隠すのは得策ではありません。とはいえ、誰かが見つけた場合、内容を変えたり捨てられたりする可能性もあります。そのため隠し場所には充分気をつけましょう。

また法務局に預けなかった場合、見つけた相続人が家庭裁判所に検認してもらわなければならないので、少し手間がかかります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に遺言を作成してもらう方法です。公証人が遺言者の意志を確認しながら遺言書を作ってくれるため、確実性の高い仕上がりになります。

作成した遺言書は公証人役場で保管してもらえます。作成する際は立ち合いの証人が2人必要になるので、未成年者や相続人になる予定以外の人物に立ち会ってもらってください。

公正証書遺言のメリット

公証人がきちんと内容を確認してくれることから、無効になる可能性が大幅に低くなります。また、その場で預かってもらえるため保管場所を考える必要もありません。

加齢や病気により上手く文字が書けなくなってからでも、適切な遺言書を作成できます。公証人役場で保管されている遺言書に関しては検認不要のため相続人の負担を減らすことにつながります。

公正証書遺言のデメリット

公証人に手数料を支払う必要があるようです。手数料のおおよその目安は100万円以下で5,000円、200万以下で7,000円、500万以下で1万1,000円、3,000万以下で2万3,000円、5,000万以下で4万3,000円など、相続させる金額によって異なるので、自分の遺産総額をよく確認しましょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者自らが作成した遺言書を自分で公証人役場に持ち込んで遺言書の存在を認めてもらう方法です。公証人にも遺言の内容を知られることはなく、遺言書が実在することを保証してくれるという仕組みになっています。こちらも証人が2人必要です。

秘密証書遺言のメリット

自筆証書遺言は自書・署名・押印が条件でしたが、秘密証書遺言は署名と押印を自分で行えばあとはPCで作成しても代筆してもらっても有効です。公正証書遺は公証人と証人に内容を公開しなければいけませんが、秘密証書遺言はその必要もありません。遺言内容を誰にも知られたくないという人におすすめです。

秘密証書遺言のデメリット

内容を確認してもらえないため、氏名の書き忘れや印の押し忘れがあった場合は無効になる可能性があります。必要事項をよく確認して、漏れがないよう注意して作成してください。

また、公証人役場で手続きを済ませた後は自分で遺言書を保管するので、紛失や発見されないというリスクがあります。また、手数料が11,000円かかるので、作成する手間は自筆証書遺言に比べやや少なくなるものの費用はかなりかさむのが難点です。

こちらも発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を持ち込み、検認してもらわなければならないので覚えておいてください。

 

遺言の種類ごとの特徴やメリットデメリットについて解説しました。自筆証書遺言は手軽に作成できるものの、内容が無効にならないように細心の注意を払って作成してください。公正証書遺言は費用さえ払えば1番安全な方法だといえます。秘密証書遺言は手間もお金もかかりますが、誰にも内容を明かしたくない時に最適です。それぞれの特徴を比較し、自分に合ったものを選んで遺言書を作成しましょう。

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