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独身の人が残した遺産はどうなる?相続人がいない場合の行方とは?

公開日:2021/12/15  最終更新日:2022/05/12


遺産や相続については、よく家族間での問題として取り沙汰されるものですが、独身者の場合、その人が残した遺産はいったいどこへ行くか、ご存知でしょうか。もしかしたら、みなさんが思いもよらない人のところへ行ってしまう可能性もあります。今回は、意外と知らない独身者の相続、遺産の行先についてお話していきます。

独身の人の遺産相続はどうなる?

まずは、独身者が亡くなった後、遺産がどうなるのかについて見ていきましょう。結婚していたり、子どもがいたりすれば、配偶者や子どもが相続することになるというのは、よく聞く話かと思います。

なぜ配偶者・子どもが相続するのが一般的なのかといえば、これは配偶者や子どもが、民法で定められた財産を相続できる人、いわゆる「法定相続人」にあたるからなのです。配偶者は必ず法定相続人であり、子どもがいれば、配偶者の次に子どもに相続権が回ってきます。

では、配偶者も子どももいない場合、法定相続人なしということになるかといえば、そうではありません。配偶者・子ども以外でも法定相続人の順番が回ってきます。

順番としては、配偶者、子ども(孫、ひ孫)、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)です。より親等が近い人から相続権が回るため、父母も祖父母も存命の場合、父母が相続することとなります。このように、独身者であっても、父母や祖父母、兄弟姉妹、甥姪など、法定相続人となれる人がいるわけで、この人たちが遺産を相続することとなります。

相続人がいない場合の遺産は?

ただもちろん、こういった法定相続人にあたる人が一人もいないというケースもあるかと思います。この場合では、特別縁故者として認められた人のところにその遺産が行きつきます。特別縁故者というのは、ある要件を満たしていればなることができ、相続権がない人にも財産の一部を付与できるようにする制度です。

どういう人が要件を満たしているのかといえば、たとえば亡くなった人と生計を共にしていた人です。法律上婚姻関係がなかったとしても、事実婚で一緒に暮らしていたことが分かる場合には、特別縁故者として認められます。同居していなくても、生活費を仕送りしていたり、お休みの日には同じところで過ごす習慣があったりすれば、「生計を共にしていた」と同じ関係性といえるでしょう。

他の要件では、亡くなった人の介護・看護をしていた人も、特別縁故者として認められる可能性があります。ただし、これは報酬をもらっていない、かつ扶養する義務のない人が看護をしていた場合です。つまり、お給料をもらって介護ヘルパーをした人が特別縁故者になれるということは、基本的にありません。

今挙げた2つの例以外にも、特別縁故者になれるケースはあります。生計を共にしていた、看護をしていた、と並ぶほどの親しい関係があればOKです。これは個人でなく法人でも認められています。なにか思い当たるようであれば、申し立てをしてみるとよいでしょう。

では、このような特別縁故者もいない場合には、財産はどうなるのでしょうか。相続人も特別縁故者もいなければ、相続人不存在となり、被相続人の財産は最終的に国庫に行くこととなるのです。つまり、国のものになるということです。

遺言書を作成する際の注意点

独身者の遺産は、法定相続人、特別縁故者、国庫と3つの行先があることが分かりました。ただしこれは、遺言書を書いておかなかった場合です。いいかえれば、もしこの3つ以外に相続させたい人がいるのであれば、遺言書を書いておかなければいけないということです。

また、法定相続人に相続させたいということでも、実は遺言書は書いておいた方がよいのです。というのも、どの財産がどれだけあるか、相続人が調べなければならないのも骨が折れる作業ですし、何人も相続人がいればその分け方で揉める原因にもなりかねないからです。

それでは実際の書き方について説明していきます。

ここでは、最も作成しやすい自筆証書遺言という遺言書の書き方を解説します。ちなみに遺産は、法人に寄付することも可能です。個人に相続するのであっても、法人に寄付するのであっても、どちらも名前や法人名は略すことなく正式に書きましょう。渡したい遺産の内容についても、誰にでも分かるように明記してください。個人・法人ともに、「自筆」証書遺言という名前のとおり、文章はすべて手書きしなくてはなりません。

また、各ページに署名・捺印も必要です。いつ作成したかの日付も記入してください。いろいろと指示が多いですが、こういったものが1つでも欠けると、遺言書としての効力を失ってしまう可能性があります。不安な方は、専門家と一緒に作成するのもおすすめです。

 

配偶者や子どもがいなくても、遺言書は作成しておいた方がよい理由がお分かりになったかと思います。とくに、自分が相続させたいと思う相手がいるのであれば、早めに遺言の準備を始めておくようにしましょう。もし考え付かないようであれば、寄付をしたい団体なども含めて検討してみてください。

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