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自筆証書遺言の書き方とは?事前に知っておきたい注意点!

公開日:2021/12/01  最終更新日:2022/05/12


自筆証書遺言という言葉を知っているでしょうか。端的にいってしまえば遺言書のことなのですが、遺言者が自分で内容を記した遺言書のことを指します。簡単に作成できそうですが、実はポイントをおさえておかないと、遺言書としての認められないケースもあるのです。どんな書き方をすればよいのか、注意点もあわせて確認しましょう。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言と名前がついているくらいですから、もちろん自筆が必須です。代筆は無効ですし、意外なことに音声や動画による遺言も無効となってしまいます。

では内容の話に入っていきますが、遺言を記す上で最も意識してほしいのは「明記する」ということです。「家族だから分かるだろう」「話していたから知っているだろう」と気楽に構えず、細かく書くようにしましょう。なにを明記するかは、これから順々に解説していきます。

財産を明記する

あまり知られていませんが、自分の財産がどれくらいあるかというのを確認しておく必要があります。仮に遺言書に記していない財産があると、家族間での財産争いを起こしかねないからです。余計なケンカを生まぬよう、遺言書とは別に、財産目録を作っておきましょう。ちなみに、この財産目録だけはパソコンでの作成も認められています。

誰に何を相続するか明記する

相続人の範囲と、相続内容を決めていく段階です。相続人の名前については氏名を正しく書くだけで問題ありませんが、難しいのはその内容の記載です。ここもなるべく詳細に書くようにしてください。

土地や不動産をいくつも所有している場合、「不動産を誰々に相続する」と書いただけでは、どの不動産を指定しているのか分からなくなってしまいます。何も知らない人でも明らかになるように、とにかく細かく記載してください。土地であれば登記簿をつけておいたり、現金なら預金先の口座情報を書いたりしておけば、安心です。

日付を明記する

内容が書けたら、その遺言書を作った日付を記します。こちらも月日だけでなく、年も記入します。西暦でも和暦でもどちらでも問題ありません。仮に複数遺言書を作成した場合には、日付が新しいものが有効となります。新しいものに更新したのに日付を書くのを忘れてしまえば、それは無効になってしまうため、気を付けてください。

仕上げ

大切なのは、署名と捺印をするということです。財産目録も含め、すべてのページに必要となります。シャチハタはダメなどのルールはありませんが、やはり実印のほうが好ましいものです。封をしたら、封印も押しておきます。封印がないと、誰かが勝手に開けて中身を改ざんした疑いを、否定しきれなくなってしまいます。細かいところではありますが、忘れないようにしましょう。

自筆証書遺言を作るときの注意点

自筆証書遺言の作り方については分かりましたが、意外と知らない落とし穴も多く存在しています。遺言書作成時・作成後あわせて、以下の注意点を必ずチェックしてください。

単独の遺言書しか作れない

遺言書を作るタイミングでの注意点ですが、複数人で一つの遺言書を作ることはできません。民法によって、2人以上で同一の証書を作ることはできないと決まっているからです。夫婦で共同の遺言書を作成したいという人は少なからずいますが、残念ながら通りません。たとえ同じ内容の遺言書を作るとしても、それぞれの名義で残すようにしましょう。また、内容に違いが生じると相続人たちが判断に困ってしまうため、記載することのすり合わせはしっかり行うようにしてください。

保管場所を検討する

次は作成後の注意点です。重要な文書ですので、その保管には充分気を配らなければなりません。ただ、大切にしすぎて遺族が見つけられないようなところにしまってしまったら、本末転倒です。自身で保管するのであれば、なるべく分かりやすいところに入れておくようにしましょう。

近しい家族には保管場所を教えておくのでもよいですし、充分に信頼できるのであれば、遺言書そのものを預けておいてもよいでしょう。

よい場所・人が思いつかないという人は、法務局に保管申請することもできます。形式が決まっていたり、手数料がかかったりしますが、上手に保管できないと思うのであれば、こういった方法もあわせて検討してみてください。

家庭裁判所で内容確認してもらう

これは遺言者の注意点ではなく、遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人が注意すべき点です。遺言者が亡くなったと知らされた場合、すみやかに遺言書を家庭裁判所に持っていかなければなりません。遺言書の内容を確認してもらい、偽造されないようにするためです。相続人が誰かによって必要書類も異なりますので、よく調べておくのがおすすめです。

 

おさえるべき点は多々ありますが、後々家族に嫌な軋轢を生まないための、非常に大事な手続きとなります。自宅で、一人で、いつでも始められる作業なので、財産目録からでも、早めに取り掛かるようにしましょう。誰にでも分かりやすい遺言書を意識して作成してみてください。

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