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司法書士が高齢者の身元を保証?どんなことができるのか解説!

公開日:2023/02/15  最終更新日:2023/01/20


頼れる身内が一人もいない高齢者にとって、不安の種となるのが身元保証の問題です。司法書士と聞くと登記や供託の手続き、法務局へ提出する書類作成などを想像しがちですが、実は身元保証にも一役を担っています。今回は司法書士ができる身元保証について、メリットと一緒に解説。身元保証のことで悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

そもそも身元保証とは

そもそも、身元保証とはどのようなものを指すのでしょうか?高齢者の生活にかかわらず、あらゆる生活場面で身元保証が求められることがありますが、実は明確な定義は存在していません。ひと口に身元保証といっても、契約する相手によって具体的に求められる内容がことなるためです。

高齢者の生活場面で身元保証が必要となるのは、たとえば「病院へ入院することになった」「有料老人ホームといった、介護施設で入所することになった」といったときが多いでしょう。入院費や入居費用の支払い、緊急時の連絡と対応、債務保証などが身元保証人に求められます。

医療機関の場合、厚生労働省が「身元保証人がいないことのみを理由として、入院を拒否しないように」と関係機関に通知を出していますが、実際には入院費用を回収できないリスクが生じることから、身元保証人を必要としているところが少なくありません。また、入院中や施設への入居中に亡くなった場合、以下のような手続きが生じます。

・死亡確認
・葬儀や供養の手配
・病室や介護施設の居室の片付け、清算

とくに頼れる身内が一人もいない場合、生前に誰かへ身元保証としての業務をお願いしておくことが必要です。誰にも何もお願いしていないと、交流がほとんどない遠い親戚などに、大きな迷惑がかかってしまうかもしれません。

司法書士ができること

現在民間企業や団体の中に、身元保証サービスを提供しているところがあります。一定の費用を支払って契約することで、上記で解説したような入院・入所に必要な身元保証サービスを受けられるのが特徴です。また、法律の国家資格である司法書士が行っている業務の中でも、高齢者の身元保証につながる部分があります。

司法書士ができること①
死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる各種の手続きを第三者へ依頼しておくものを指します。主な契約内容は次のようなものです。

・葬儀や納骨、永代供養に関する手続き
・医療費や介護費、家賃などの清算
・病室や介護施設の居室、自宅の清掃や家財の処分
・親族や知人などへの連絡

それぞれにとって必要となる契約を事前に司法書士と行っておくことで、自分が亡くなった後に周りに迷惑をかけずに済みます。費用相場は以下のとおりです。

・死後事務委任契約書作成料30万円ほど
・死後事務委任報酬50万円~100万円ほど(依頼する手続きや事務の内容によって異なる)
・公証役場の手数料1万1,000円

死後事務委任契約書は公正役場で作成するのが望ましく、その場合は公証人に対して手数料がかかります。

司法書士ができること②
財産管理契約

財産管理契約とは自分が有する財産の管理や、そのほかの生活上で生じる事務について、あらかじめ代理権を与える人を選んでおくものを指します。具体的な管理内容を決めておけるのも特徴です。成年後見制度と異なり、判断能力の有無に関係なく、いつでも自由に利用できるのは大きなメリットといえるでしょう。上記で紹介した葬儀や納骨、医療費、介護費、家財の処分などに必要なる費用をあらかじめ依頼しておくと安心です。

一般的な身元保証サービスを行っている司法書士もいる

たとえば、司法書士法人を母体とする団体の中には、一般的な身元保証サービスを行っているところがあります。入所施設の費用にかかわる連帯保証、緊急連絡への対応、亡くなったときの引き取り、荷物の整理など、病院や入所施設利用に必要なサービスが包括的に提供されます。

司法書士ならではのメリット

司法書士へ身元保証を依頼する大きなメリットは、法律の専門知識に基づいた安心感が生まれることでしょう。たとえば、民間サービスを利用する場合、監督する行政機関がまだ明確に位置づけられておらず、以下のような内容でサービス提供機関とトラブルになったというケースが実際にあります。

・含まれていると思っていたサービスが、実際には含まれていなかった
・すすめられたとおりにプランを決めたら、想像以上に高額となった
・利用途中で、サービス内容が変更になった

そのため、依頼先を選ぶときは、慎重に検討しなければいけません。一方で司法書士がたずさわっているサービスであれば、信頼性の高さが評価されており、安心して利用できるはずです。

まとめ

司法書士の業務の中で、とくに「死後事務委任契約」と「財産管理契約」の2つは、高齢者の身元保証として充分に役立ちます。もし、単身で頼れる身内が周りにいない場合は、ぜひ利用を検討してみるとよいでしょう。各種の事務手続きは決して簡単なものではないため、できるだけ早い段階から、専門家へ相談しておくことが大切です。

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