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死後事務委任契約でよくあるトラブル!検討すべき人の特徴とは?

公開日:2021/11/01  最終更新日:2022/05/12

死後事務委任契約は極めて重要なものであり、とくに親族がいない方によっては必須といえるものです。死後の事務を親族以外にお願いする場合に、必要不可欠なものですがトラブルも絶えません。今回は、死後事務委任契約でよくあるトラブルを中心にご紹介します。契約を検討している方はぜひじっくり読んでください。

死後事務委任契約とは?

人が亡くなるとさまざまな事務が必要になりますが、その事務を誰かに生前依頼する契約のことを死後事務委任契約と呼んでいます。具体的には通夜や葬儀の内容、納骨や埋葬の流れ、電気やガスの停止や入院していた病院や介護施設等への支払いなどの手続きを依頼するわけです。

一般的に、死後の事務については親族が行います。法律もそれを前提に作られているわけですが、親族がいない方にはそれをお願いする相手がいません。そこで業者や専門家などと死後事務委任契約を結び、自身の死後の手続きをスムーズにするわけです。

必要書類

死後事務委任契約の内容にもよりますが、ここでは一般的な必要な書類についてご紹介します。まずは印鑑登録証明書と実印が必要になります。印鑑登録証明書は3か月以内に発行されたものでなければなりません。

また運転免許証と認め印も必要になります。運転免許証がない場合は、その他の本人確認書類をご用意ください。また住民基本台帳カードを求められることもあるので、手続き時には事前に用意しておきましょう。

公正証書作成の流れ

死後事務委任契約を行う時には、公正証書の作成も行います。市区町村役場などで本人とお願いされる人が必要書類を持参して申込みを行います。約1週間後に死後事務委任契約公正証書の作成が行われるため、前述した必要書類等を準備し市区町村役場に向かってください。内容に問題がなければ、署名押印して終了です。

死後事務委任契約でよくあるトラブル

死後事務委任契約は死後のトラブルをなくすために行われるものですが、実はトラブルが少なくありません。ここでは、よく起こる代表的なトラブルを3つご紹介します。

受任者が預金を使い込む

よく起こるトラブルが受任者の不正になります。死後事務委任契約の受任者にはさまざまな権限が与えられており、委任者の預金にアクセスできる立場にあります。そこで委任者の預金口座に勝手にアクセスし、死後事務委任契約の内容と異なる目的で使い込んでしまうケースも少なくありません。

結果として、相続人とトラブルに発展することも多いのです。こちらのトラブルを避けたいのであれば、受任者を吟味して選ぶことにつきます。信用できない相手を選んでしまうと、使い込みが発生する可能性が高いからです。ちなみに弁護士や司法書士などは立場もあり、受任者に最適とされています。

死後の事務がスムーズに進まない

契約に内容に問題があるため、結果として死後の事務が円滑に進まないケースも多く報告されています。身辺整理などあやふやな契約内容になっていると、望んでいるような手続きをしてくれないこともあります。契約書の中身に必要な項目が記載されているか、記載漏れがないかなどを必ず確認してください。

死後事務委任契約書の作成には、弁護士などの専門家の目を入れることをおすすめします。彼らに内容を確認してもらい、問題がある場合はどのようにしたらよいかアドバイスをもらいましょう。

受任者と相続人が対立する

とくに亡くなったあとの身辺整理についてですが、受任者と相続人が対立するケースが見受けられます。死後事務委任契約の規定があるので、本来は受任者が手動して死後の手続きを行います。

しかし相続人は委任者の財産を相続するため、一定の権利を有していることも事実です。したがって、事前に死後事務委任契約について話をつけておくとよいでしょう。相続人の意見も聞いた上で、死後事務委任契約の中身を決めるのです。

死後事務委任契約を検討すべき人の特徴

では、死後事務委任契約はどのような人に最適なのでしょうか。

おひとりさまで親族がいない

死後の手続きをしてくれる人が身の回りにいないケースに適しています。おひとりさまであったり、家族に先立たれていたりするケースだと、死後の手続きをしてもらえる相手がいません。そこで専門家等に依頼するわけです。

親しい親族がいない

家族や親族がいたとしても、親しい間柄ではない場合は死後の手続きを依頼しにくいでしょう。そういった場合に、死後事務委任契約をしておけば死後の手続きもスムーズに行われるわけです。面倒な死後事務を親しくない親族に依頼する必要もなくなります。

葬儀・埋葬について希望がある人

家族間で宗教観が異なるなどして、自分の望む葬儀や埋葬が行ってもらえないと考えられるときにもおすすめです。葬儀を行わなかったり、散骨や樹木葬を希望したりする人にも適しています。自分の望んだカタチで葬儀・埋葬を行ってもらえるので、何かしらの希望がある方はぜひ死後事務委任契約を検討されてはいかがでしょうか。

 

死後事務委任契約でよくあるトラブルをご紹介しました。お金の使い込みや相続人とのトラブルなどさまざまなことが考えられるので、事前に対処しておくことが肝心です。信頼できる受任者を選定し相続人にも事前に相談するなどすれば、ある程度のトラブルには対処できるはずです。死後事務委任契約を検討すべき人の特徴もご紹介したので、もし当てはまっている場合は前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

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