東京で高齢者身元保証会社を検討している方必見!口コミで評判のいいおすすめの身元保証サービスをランキング形式でご紹介!

きずなの会の口コミや評判

公開日:2021/11/15  最終更新日:2022/11/16

NPO法人 きずなの会
住所:(東京事務所)〒171-0021 豊島区西池袋2-29-19 池袋KTビル2階
TEL:03-5911-3400

きずなの会は「施設入所において、身元保証人を求められたが身寄りがいない」などの悩みを解決するために設立されました。法律の専門家や有識者が中心となり、まずは愛知県から認証を受けます。その後、東京など全国15箇所に事務所を設立するなど規模を拡大。今回は、身寄りのない高齢者のためのサービスを実施中のきずなの会の特徴に迫ります。

きずなの会の身元保証の対応

きずなの会では、親族に代わって身元保証人になります。仮に子どもがいたとしても、近くにいても疎遠であるなど家族関係は複雑です。「お願いはできるけど負担になるのは避けたい」と思っている方も多いでしょう。親族間の諸事情などで身元保証人を確保できない時に役立つのがきずなの会の身元保証なのです。

具体的な利用イメージ

たとえば怪我や病気で緊急入院が必要になるようなケースが挙げられます。交通事ゆえにあって、入院しなければならないこともあるでしょう。

健康診断を受けたところ、体の問題が発覚することも少なくありません。怪我や病気は自分でコントロールできるものではありませんが、入院一つをとっても身元引受人になってくれるような方がいなければできないわけです。

また介護施設や福祉施設に入所したいケースにも役立つサービスになります。それらの施設に入所するためにも、身元保証人は必須であるからです。

配偶者が亡くなるなどして、一人暮らしになることもあるでしょう。いま住んでいる家が広すぎて、売却して賃貸住宅に住みたい、と考えている場面でもきずなの会の身元保証のサービスは役立ちます。そもそも賃貸住宅に入居するにも身元保証人を求められることがあるからです。

身元保証におけるきずなの会の対応とは?

入院における身元保証では治療方針や各種治療・手術の同意及び延命治療に関する諾否に対応します。契約時に、万が一の歳の対応について聞き取りをしてくれ、その内容に沿って医師および医療機関に対し希望を伝えてくれるのです。

また入院や施設に入所する場合には緊急の連絡先が必要とされますが、きずなの会はその緊急時の連絡先としても機能しており、しかも24時間365日対応であるのでご安心ください。

仮に亡くなった場合についても、身柄の引取手配の対応をしますし、未払入院費、家賃滞納金がある場合の債務保証についても絆の会側で弁済してくれます。

金額について

きずなの会の料金は以下の5つを組み合わせた合計となっています。

①身元保証支援(身元保証生涯手数料:19.8万円)
②生活支援(各種生活支援費用+生活支援基本金:33万円)
③葬送支援(事務支援費用+葬儀代+墓地支援+きずなの会支援費用+予備費:73万円)
④きずなの会基本料金(51.6万円)
⑤弁護士法人基本料金(12.6万円)

これらのうち、きずなの会基本料金と弁護士法人料金は必須です。それ以外は必要な契約に応じてプランの組み合わせが可能となっています。
例えば、身元保証支援のみが必要な場合は、基本料金と支援料を合わせて84万円になります。一方、身元保証・生活支援・葬送支援を依頼する際には190万円必要です。このように契約プランによって金額が大きく変わります。きずなの会では積立払いを利用できるため、一度の支払いが難しい方でも安心です。

このほかにも後見人や補助人向けのプランも用意しています。さらに詳しく知りたい方は、公式サイト(https://kizuna.gr.jp/)をチェックしてください。

契約までの流れ

①面談の予約

身元保証を依頼するには面談の予約が必要です。面談の予約は電話または専用のお問い合わせフォームから可能となっています。予約する際には、事前にスケジュールの確保を行っておきましょう。

②身元保証に関する面談を実施

スケジュールが決まったら、担当者との相談を行います。この段階で自分がどのような状況なのか、何を必要としているかなどを正確に伝えることが重要です。きずなの会では高齢者の状況を想定して、病院や自宅・施設などの出張相談も受け付けています。

③内容の検討

相談の内容をもとに自分に合うプランがあるかどうかを検討しましょう。お得になっているとはいえ、高齢者の身元保証は決して安くありません。自分に必要のないサービスはついていないかなど、内容を調べてから決める必要があります。

④契約

内容に問題がなければ、日時と場所を決めて契約を結びます。契約にあたって必要な書類は以下の3点です。

①戸籍謄本
②住民票(本籍地が記載されているもの)
③銀行印と口座番号が分かるもの

これらの書類はいずれも契約には欠かせないものですので、事前に用意することをおすすめします。

生活支援サービスも提供している

各種制度や行政などがしていない部分のサービスも提供しています。家族や親族がすべきこととされていることをきずなの会が支援してくれるのです。あなた自身の思いなどから方向性を決め、利用する精度やサービスを調整してくれます。

一般支援サービス内容

入院や入居などの情報提供や申し込み手続き、受診・入退院・入退居時の付き添い、さらには物品のお届けや医療説明の同席などといった入居・入院中の支援を行っています。

また介護施設等の各施設の見学の付添であるとか病院・施設関係者・ケアマネジャーとの調整・協議、さらには転居にともなう手続きおよび家具処分立会いにも対応しているのです。

以上が一般支援サービスの中心ですが、その他の生活支援も随時対応しているので、書かれていないことで支援の必要性を感じるものがあったら相談されてみることをおすすめします。こちらの利用には手数料が発生し、1時間あたり1,100円(税込)になります。

緊急支援サービスの内容

病気、ケガなどの緊急な支援が必要な時に利用できるサービスです。支援の依頼を受けてから2時間以内に対応が必要なものが該当することになり、1回の出動で11,000円(税込)の手数料がかかります(4時間以内)。4時間を超える場合は、1時間毎に2,750円(税込)が追加になります。

葬送支援も実施

契約者が亡くなられた場合は、遺族への連絡および行政への届け出、ライフラインの停止や廃止手続き、住居の返還手続きなどを親族に代わって実施します。

葬儀支援および納骨支援も行っており、葬儀支援では葬儀の連絡から葬儀場手配、火葬、収骨までを対応します。納骨支援では契約者の意思を尊重し、指定の場所および方法を採用してくれます。

弁護士法人によって金銭の管理もしてもらえる

弁護士法人の名城法律事務所が、預託金の保管および金銭の管理を行うことで契約者をサポートしてくれます。金銭預託契約では、専用口座で責任を持って保管してくれるので安心です。手数料は月額1,100円(税込)です。

金銭管理契約では、弁護士法人が現金・通帳・キャッシュカードなどを預かった上で、支払い代行も行います。入院費・施設利用料が必要になった際は、そちらから支払いが行われるわけです。体力の低下や痴呆が進行している方に適しているサービスであり、手数料は月額13,200円(税込)になります。

 

きずなの会の特徴に迫りました。身元保証がサービスの中心であり、その上で生活支援サービス・葬送支援・金銭管理のサービスも実施しています。あなたご自身に合わせた幅広い業務を展開しており、身寄りがいない、親族が近くにいない、などの悩みを抱えている方に最適です。愛知県が中心ですが他にも東京をはじめとして、岐阜・静岡・滋賀・大阪など各地に展開しているので、気になる方は一度相談されてみてはいかがでしょうか。

よくある質問


生活環境が人それぞれ異なるように、契約をするタイミングも人それぞれで異なります。今現在のこと、将来のことで何か相談したいことがある場合はまずは連絡してみてください。無料出張相談もお願いすることができます。
なお、契約を結ぶ際には本人の判断能力が必要となります。


一括払いが難しい方には、毎月の積立払いにも対応しています。積立払いは、本人の収入に応じて生活に支障がない金額を設定します。
なお、積立払いの場合、積立利用手数料が必要となります。<初回金額に応じて11,000円~110,000円(税込)>


安心して暮らせる施設探しのお手伝いを、きずなの会では行っています。施設と言っても様々な種類がありますので、本人の身体状況や経済状況などを考慮しながら一緒に探してもらうことができます。希望をすれば、施設見学の付き添いもお願い可能です。


金銭預託契約の場合、毎年入会月に「きずなの会年会費 年11,000円(税込)」と「弁護士法人名城法律事務所(以下、弁護士法人と略す)の金銭預託手数料 月1,100円(税込)の1年分<年額13,200円(税込)>」が必要です。
一方、金銭管理契約の場合、毎年入会月に「きずなの会年会費 年11,000円(税込)」と「弁護士法人の金銭管理手数料 月13,200円(税込)の1年分<年額158,400円(税込)>」が必要です。
また、生活支援を含むプランで契約をした方が、払っている金額以上に生活支援を利用した場合は、生活支援費用の預託金を追加する必要です。


弁護士法人が会員と会員の希望する第三者(ご親族など)へ半年に一度、金銭管理状況を報告をします。これによって確認が可能です。


判断能力がない方と契約を結ぶことはできません。
後見の申し立てを行い、後見人と契約を結ぶことで支援は可能です。
今すぐ支援が必要な場合は、とりあえず親族と「第三者契約」を結び、支援をすることもできます。後見開始の審判が下りた時、後見人契約へ契約変更します。
また、後見の申立てを弁護士法人へ依頼することもできます。


弁護士法人が精算し、預金全額を相続人に返金します。そのため、契約に当たって弁護士法人が推定相続人調査を行います。
また、遺言書がある場合は、遺言執行者へ残金全額を引き渡します。


解約はいつでもできます。(きずなの会が身元保証を差し入れている場合、保証人の変更をお願いします)
精算後、預託金残金全額を本人へ返金します。

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