生活保護を受給している身寄りのない高齢者!身元保証は利用できる?
高齢になると介護施設への入居、病院への入院、亡くなったときの対応などの事務手続きがあります。こういった手続きは通常、家族や親族が対応するものです。しかし、家族や親族がいない方はどうすればよいのでしょうか。今回は、生活保護を受給している身寄りのない高齢者は身元保証を利用できるのかについてご紹介します。
高齢者身元保証サービスとは
高齢者身元保証サービスとは、高齢者である本人の身元保証人になってくれる家族・親族がいないときに、家族・親族に代わって身元保証人になってくれるサービスのことです。高齢者身元保証サービスが必要な理由は、身元保証人がいないと高齢者が介護施設への入居、病院への入院、死亡時の手続きができないからです。一般的に高齢者になると、介護施設・病院を利用する機会が増えます。ただし、入居や入院になると身元保証人がいないと利用できません。そのため高齢者にとって、身元保証人は非常に重要な存在です。
身元保証人とは?
ちなみに身元保証人とは、本人の入社時、雇用契約時、介護施設への入居時、病院への入院時に、本人の身元を保証してくれる人のことです。一般的に身元保証人には、本人の家族・親族が身元保証人になります。また、高齢者向け身元保証人とは、高齢者である本人が介護施設への入居時、病院への入院時、死亡時に、本人の身元を保証してくれる人のことです。一般的に、高齢者向け身元保証人も本人の家族・親族が身元保証人になります。
高齢者身元保証サービスの利用料金
高齢者身元保証サービスの利用料金はいくらなのでしょうか?こちらでは、高齢者身元保証サービスの利用料金例をご紹介します。
利用料金の全体像
利用料金の全体像は「基本料金」「弁護士法人基本料金」「A身元保証支援」「B生活支援」「C葬送支援」の5つに分かれます。
「基本料金」「弁護士法人基本料金」の2つは、入会すると必ずかかる必須料金です。「A身元保証支援」「B生活支援」「C葬送支援」の3つは、A~Cの全部か、いずれかを選んで「基本料金」「弁護士法人基本料金」の2つとセットにして契約を結びます。
利用料金の組み合わせ方の例
こちらでは利用料金の組み合わせ方の例についてご紹介します。
例1「基本料金」「弁護士法人基本料金」+「A身元保証支援」
例2「基本料金」「弁護士法人基本料金」+「A身元保証支援」+「B生活支援」
例3「基本料金」「弁護士法人基本料金」+「A身元保証支援」+「B生活支援」+「C葬送支援」
このように合計3とおりの組み合わせ方があります。次にそれぞれの利用金額についてご紹介します。
A身元保証支援の利用料金
身元保証支援の利用料金は、身元保証生涯手数料が約20万円かかります。
B生活支援の利用料金
生活支援の利用料金は、各種生活支援費用が約20万円、生活支援基本金が約10万円です。合計で約30万円になります。
C葬送支援の利用料金
葬送支援の利用料金は、万一のときの事務支援費用が約15万円、葬儀代(実費)が約30万円、支援費用が約5万円、墓地・納骨支援が約16万円、予備費が約7万円です。合計約60万円になります。
弁護士法人基本料金
弁護士法人基本料金は、本契約手数料・推定相続人調査(予備費約5万円を含む)合計約13万円です。
生活保護を受けていても利用できるプランもある
結論からいうと、生活保護を受けていても身元保証人サービスを利用できます。また、生活保護受給者の方だけでなく、経済的困窮者の方も利用可能です。現在高齢者で、生活保護受給者、経済的困窮者の方は高齢者身元保証サービスを利用することをおすすめします。
特別プランの内容とは
こちらでは生活保護を受けている方でも受けられる身元保証支援のサービス例についてご紹介します。
1.入会金を払えば誰でも入会ができる
2.会費は毎月数千円支払う
3.身元保証支援(終身の保証料)は、毎月数千円円。簡単にいうと、入会金と、保証料の支払いが可能であれば生活保護受給者向けプランへの加入が可能
4.生活支援(日常生活支援費用)として、一般支援、緊急支援を受け取れる
5.葬儀支援は、葬儀一式・喪主代行は葬祭扶助(そうさいふじょ)になる
6.納骨支援は、指定された場所への納骨は葬祭扶助になる
身寄りがいない生活保護自給者でも、以上のようなサービスを受けられます。ただし、入会金と毎月の会費を支払わなければならないことは頭に入れておきましょう。
まとめ
今回は、生活保護を受給している身寄りのない高齢者・身元保証は利用できるについてご紹介しました。高齢者の老後の生活は非常に重要な話です。介護施設への入居、病院への入院、死亡時の対応など、通常は家族や親族が行ってくれます。しかし、家族や親族に頼めない方がいるのも事実です。今回ご紹介した高齢者身元保証サービスは、身寄りのない高齢者の方におすすめできるサービス。生活保護を受給している身寄りのない高齢者の方はぜひ参考にしてみてください。